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運輸安全委員会は25日、事故関係者と親しい委員が調査にかかわることや、事故関係者と委員との個別面会を禁じることなどを申し合わせた。
 委員の守秘義務への罰則がない同委員会設置法を改正し、罰則規定を盛り込む方針も決めた。
 国家公務員が守秘義務に反した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられるが、同委の委員は特別職のため国家公務員法は適用されない。秘密保持などの服務規定は設置法で別に定める必要がある。
 同委の設置法に守秘義務への罰則がないことについて同委は「高度な専門家である委員が服務規定に反することをするとは考えがなかった」と説明している。
 また、申し合わせでは、関係者から餞別(せんべつ)や香典などを含む金銭や品物を受け取ることや金銭の貸し借り、ゴルフや旅行に行くことなども禁じると明記した。
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